ポリシー等
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プライバシーポリシー
個人情報の利用目的・収集について
- ご本人確認、その他当社サービスの提供に係ること。
- 電話、Eメール、郵送等各種媒体により、当社のサービスに関する販売推奨。
- アンケート調査を行うこと。
- 当社のサービスの改善又は新たなサービスの開発を行うこと。
- ご請求いただいた資料・パンフレット・商品等の送付。
個人情報の共有、預託について
当社は、ご提供いただいた個人情報を以下の条件内で共有、預託するものとします。当社は、ご提供いただいた個人情報につきましては、「利用目的・収集について」に記載された利用目的を達成するため、業務委託先又は提携先に預託する場合がございます。当社が利用者のみなさまに告知した場合を除いて、業務委託先又は提携先は、当社が提供した個人情報を上記利用目的の為に必要な限度を超えて利用することはできません。 お客様へのサービス向上の為、業務委託先又は提携先からお客様にご連絡差し上げる場合がございます。 ※ 個人情報開示に関する免責事項について法令等に基づき、裁判所・警察機関などの公的機関から開示の要請があった場合には、当該公的機関に提供することがございます。アクセスログ・クッキー(Cookies)について
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本サイトが個人情報の取り扱いについて変更する場合には、変更内容を当サイトに掲載いたします。カスタマーハラスメントに
対する基本方針
今後もお客様からの信頼や期待に応える為、ご意見やご要望には誠実且つ真摯に対応し、お客様に寄り添った商品やサービスの提供が出来るよう努めてまいります。
しかし、ごく一部のお客様より従業員に対し、心無い言動や過剰な要求などにより職場環境が害されるといった実情もあります。お客様への誠実な対応を行いながらも、従業員の人権を尊重し安心して働ける環境を確保するため、カスタマーハラスメント対応方針を策定いたしました。
カスタマーハラスメントの定義
マイン・シュロスでは、カスタマーハラスメントを「顧客等からのクレーム・言動のうち、当該クレーム・言動の要求内容の妥当性に照らし、当該要求を実現するための手段・態様が社会通念上不相当なものであって、当該手段・態様により、労働者の就業環境が害されるもの」と定義します。- 「顧客等」とは、実際に商品・サービスを利用した者だけでなく、今後利用する可能性がある場合の潜在的な顧客も含みます。
- 「顧客等からのクレーム・言動のうち、当該クレーム・言動の要求内容の妥当性に照らし・・・労働者の就業環境が害されるもの」とは、顧客等からの要求内容が社会通念上不相当であるかを総合的に勘案して判断するものとします。
- 「労働者の就業環境が害されるもの」とは、労働者(弊社従業員)が人格や尊厳を侵害する言動により身体的・精神的に苦痛を与えられ、就業環境が不快になった為能力の発揮に重大な影響が生じる等の当該労働者が就業する上で看過できない程度の支障が生じることを指します。
カスタマーハラスメントとみなす行為
マイン・シュロスでは、カスタマーハラスメントを「顧客等からのクレーム・言動のうち、当該クレーム・言動の要求内容の妥当性に照らし、当該要求を実現するための手段・態様が社会通念上不相当なものであって、当該手段・態様により、労働者の就業環境が害されるもの」と定義します。- 大声、罵声、威圧的、脅迫的な態度・言動
- 身体的、精神的な侮辱、攻撃・言動
- 継続的、執拗な態度・言動、つきまとい
- 拘束的な態度・言動
- 権威を振りかざす行為
- 正当な理由のない要求
- SNS、インターネット等への誹謗中傷、許可のない従業員の写真の投稿
- セクシャルハラスメント
- その他、従業員保護の観点から悪質性が高いと判断される態度・言動
カスタマーハラスメント行為への対応
1.社外への対応
- 一定のサービスを提供する上で従業員へ悪質且つ理不尽な要求などがなされた場合、顧客へのサービスの提供を中止し、退店を促す場合がございます。
より悪質と判断した際には警察と連携し法的措置も含め厳正に対応します。
2.社内への対応
- カスタマーハラスメントへの対応方法や手順を定め、必要な従業員教育を実施します。
- カスタマーハラスメント発生時に上長等への相談がスムーズにできる体制と、会社として迅速な対応ができる体制を構築します。
- カスタマーハラスメントを受けた従業員のケアに務めるとともに再発防止に取り組みます。
- 従業員自らも、取引先様等に対しカスタマーハラスメントを行うことが無いよう啓発を行います。
カスタマーハラスメントにかかわる刑法 抜粋
脅迫罪
脅迫罪(刑法222条)とは、人の身体や財産などに対して危害や損害を与えることを告知する犯罪であり、法定刑は2年以下の懲役または30万円以下の罰金です。例えば従業員に暴力を振るおうとしたり、「今回の件をSNSでさらしてやる」と脅したりする行為が該当します。
なお、企業に伝えずにSNSや口コミサイトなどでマイナスの口コミや評価を掲載した場合でも、名誉毀損罪や侮辱罪に該当する可能性もあります。特に内容が事実でなかった場合には、偽計業務妨害罪にも問われるケースも考えられます。
恐喝罪
恐喝罪(刑法249条)とは、脅迫罪に加えて現金など財産を要求する犯罪です。脅迫罪より罪が重く、法定刑は10年以下の懲役が科されます。また脅迫罪と違って罰金刑が存在せず懲役刑のみですので、非常に重い処分と言えます。
暴行罪または傷害罪
暴行罪(刑法208条)、傷害罪(刑法204条)は、身体的な危害を与える犯罪です。暴行罪の法定刑は2年以下の懲役または30万円以下の罰金、あるいは拘留や科料が科されます。一方傷害罪では、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金が科されます。
それぞれの犯罪の違いは、身体に危害を加えて傷害が与えられたかどうかという点にあります。そのため、従業員に暴力を振るおうとした時点では暴行罪になる余地がありますが、結果的に怪我をさせた場合には傷害罪に該当します。
威力業務妨害罪
威力業務妨害罪(刑法233、234条)とは、人の自由意思を抑え込ませてしまうほどの「威力」によって業務を妨害する犯罪です。法定刑は3年以下の懲役または50万円以下の罰金です。例えば、大声で従業員に怒鳴りつけて仕事に支障を出す行為が該当します。
脅迫罪
脅迫罪(刑法222条)とは、人の身体や財産などに対して危害や損害を与えることを告知する犯罪であり、法定刑は2年以下の懲役または30万円以下の罰金です。例えば従業員に暴力を振るおうとしたり、「今回の件をSNSでさらしてやる」と脅したりする行為が該当します。
なお、企業に伝えずにSNSや口コミサイトなどでマイナスの口コミや評価を掲載した場合でも、名誉毀損罪や侮辱罪に該当する可能性もあります。特に内容が事実でなかった場合には、偽計業務妨害罪にも問われるケースも考えられます。
恐喝罪
恐喝罪(刑法249条)とは、脅迫罪に加えて現金など財産を要求する犯罪です。脅迫罪より罪が重く、法定刑は10年以下の懲役が科されます。また脅迫罪と違って罰金刑が存在せず懲役刑のみですので、非常に重い処分と言えます。
暴行罪または傷害罪
暴行罪(刑法208条)、傷害罪(刑法204条)は、身体的な危害を与える犯罪です。暴行罪の法定刑は2年以下の懲役または30万円以下の罰金、あるいは拘留や科料が科されます。一方傷害罪では、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金が科されます。
それぞれの犯罪の違いは、身体に危害を加えて傷害が与えられたかどうかという点にあります。そのため、従業員に暴力を振るおうとした時点では暴行罪になる余地がありますが、結果的に怪我をさせた場合には傷害罪に該当します。
威力業務妨害罪
威力業務妨害罪(刑法233、234条)とは、人の自由意思を抑え込ませてしまうほどの「威力」によって業務を妨害する犯罪です。法定刑は3年以下の懲役または50万円以下の罰金です。例えば、大声で従業員に怒鳴りつけて仕事に支障を出す行為が該当します。
